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公正証書の遺言書の作成を司法書士に依頼した際の流れを解説します

公正証書の遺言書の作成を司法書士に依頼した際の流れを解説します

2023/11/29

ひまわり司法書士法人の本松です。

 

遺言書を作成する場合、公証役場を利用して遺言書を公正証書として遺すことで、遺言書自体の内容やその後の手続の確実性が大きく担保されます。そのため、せっかく遺言書を作成するのであれば、確実にその内容に沿った相続が実現できるように、私はいつも公正証書での作成を推奨しています。

 

それでは、公正証書の遺言書の作成は司法書士に依頼すると、どのような流れで手続きが進むのか?について解説します。

 

1.司法書士に相談・委任契約締結

まずは司法書士に、家族構成、誰にどの財産を遺したいのか?その経緯はどのようなものか?について相談します。

「いつも親身になって世話をしてくれる姪に財産を遺したい」

「長男は仕事に成功して裕福だから、苦労している二男に多く財産を遺したい」

「老後の介護のために妻に全財産を遺したい」

遺言書を作成される方のお気持ちは様々ですが、その気持ちを司法書士へ伝えましょう。

 

2.司法書士が必要書類を収集

遺言書を公正証書で作成する場合、様々な参考資料が必要です。代表的なものは以下のとおりです。

・印鑑証明書

・遺言者の推定相続関係が把握できる戸籍書類一式

・通帳コピー

・不動産登記事項証明書

・不動産固定資産評価証明書

この中でも、特に戸籍書類や不動産関係の資料を集めるのが大変かと思います。特に子がいない遺言者の場合、本人だけではなく両親の出生から死亡までの戸籍、兄弟全員の戸籍(亡くなっている場合は甥・姪の戸籍)書類が必要になり、全部で20通近くなることも珍しくありません。

不動産登記事項証明書は法務局で取得できますが、ほとんどの方は法務局に行ったことすらない、そもそもどこにあるのかわからない、という状態だと思います。

しかし、ひまわり司法書士法人ではこのような面倒な書類の取得も代行していますので、ご本人がそこまで苦労することはないかと思います。

 

3.遺言書の案文作成

資料が揃ったら、遺言者の希望を聞き取りして司法書士が公正証書遺言の案文を作成します。案文が完成したら本人に内容を確認していただき、必要に応じて修正を行います。

相続税の発生が予想される場合、遺留分に気を付けるべき場合、付言事項を設ける場合などで注意すべきポイントも変わってきます。

司法書士はポイントに気を付けながら遺言の内容を作成しますので、不明な点はしっかり質問して説明を受けましょう。

 

4.司法書士と公証役場で内容・日程の調整

修正を経て案文が完成すると、司法書士は公証役場に案文や資料を送って公証人と具体的な打ち合わせに入ります。最近はどこの公証役場もメール対応可なので、pdfなどでやり取りすることが多いです。

打ち合わせが終わると、公証役場で作成した案文が司法書士に送られてきます。

なお、公証人が作成した案文は遺言書の内容そのものは変わりません。しかし、各公証人によって言葉遣いや表現方法にそれぞれの好みがあります。原案と比較した際に、若干言い回しや構成に変更がある場合もあります。

 

5.公証役場にて遺言公正証書の作成

遺言書の内容確認、日程調整が整うと、実際に公証役場にて遺言書の作成を行います。公正証書で遺言書を作成する場合、遺言者と利害関係にない(相続関係になく、財産も受け取らない人物)証人2人が必要になります。

ひまわり司法書士法人の場合、司法書士と他のスタッフが証人になります。

当日は公証人から遺言者に対して最終的な意思確認が行われます。公証人により若干流れは異なりますが、公証人が遺言書の内容を読み上げ、内容に間違いがないか?確認して最後に署名・捺印することで、手続き完了です。

完了すると遺言公正証書の正本と謄本をその場で受け取れます(公証役場によっては後日郵送される場合もあります)。

なお、施設入所中・入院中であったり体調面から外出が難しい方は、公証人の出張サービスも受けられます。そのため自宅、施設、病院などで公正証書の遺言書を作成することも可能です(但し、公証人の出張代が発生します。)。

 

6.司法書士が遺言書を保管

公正証書による遺言書作成を司法書士に依頼した場合、多くのケースで遺言執行者として司法書士を指定すると思います。

その場合は、公正証書の正本を司法書士が、謄本を遺言者本人またはそのご家族が保管することが一般的です。

そのようにしておけば、後日遺言者が亡くなった際に、家族などが司法書士へ連絡することにより、そのまま司法書士が遺言書に基づく相続手続きを行ってくれます。

 

以上、公正証書の遺言書の作成は司法書士に依頼すると、どのような流れで手続きが進むのか?について解説しました。

 

相続が発生した際、遺言書を作成している場合としていなかった場合を比較すると、手続きの大変さに大きな違いがあります。

しかも、その時点で本人は亡くなっているので、大変な思いをするには残された家族や周囲の人たちです。

自分が亡き後に家族に負担をかけたくない方は、ぜひ公正証書の遺言書作成を検討してみてください。または負担をかけられたくない子、兄弟、甥・姪の立場の方は、本人に遺言書を作成するように促してみていかがでしょうか?

 

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