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【年末年始に必読!司法書士が解説】相続の財産分けについての話し合いの4つのポイント

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【年末年始に必読!司法書士が解説】相続の財産分け 話し合いの4つのポイント

【年末年始に必読!司法書士が解説】相続の財産分け 話し合いの4つのポイント

2023/12/29

ひまわり司法書士法人の本松です。

 

年末年始には親族が顔を合わせる機会が多くなると思います。亡くなったお父様、お母様、叔父様、叔母様などの相続手続きがまだ進んでいなくて、顔を合わせた際に相続の話もしなければならない、そんな風に考えている方も多いのではないでしょうか?

 

しかし、話合いがこじれてしまうとその後の家族関係にもヒビが入るし、かと言ってある程度の財産は確保したいし、、、、

このように悩んでいる方は、ぜひこの記事を読んで参考にしてください。

 

それでは、相続の財産分けについての話し合いの4つのポイントについて解説します。

 

1.財産に関する情報を開示する(情報を隠さない)

例えば遺産がいくらあるかも分からないのに「あなたの取り分は500万円でいいよね?」と言われても、判断ができないですよね?

相続の遺産分けで揉めるパターンとしてよくあるのが、この情報の非開示です。

 

相続の手続きにおいては、誰か1人が主導して進めるケースが多いでしょう。その本人は故人の通帳も持っていますので、概ね口座にいくら残っているかを把握しています。

一方、通帳を見ていない相続人からすると、一方的に金額を提示されても、それが妥当なのかそうではないのかの判断がつきません。そういったところから不信感に繋がり、徐々に信頼関係が失われているケースも多く見受けられます。

 

あなたが通帳等を管理している側なのであれば、他の相続人にもちゃんと通帳を見てもらうことが大切ですし、管理している相続人が他にいるのであれば、まずはその通帳を見せてもらうように伝えることが重要です。

 

2.法定相続分は気にしない

配偶者は2分の1、残りの2分の1は子どもたちで均等に分ける。

これが民法で定められた法定相続分と言われる相続割合です。

 

しかしこれは、どうしても相続人間で話し合いがまとまらずに家庭裁判所で審判を行う際に、家庭裁判所が基準として考える割合という意味しか持ちません。

つまり、相続人の全員が同意していれば、どのように財産を分けても自由なのです。

特定の1人が全財産を相続してもいいし、財産をまったく受け取らない相続人はいても一向に構わないのです。

 

その代わり、相続人”全員の同意”が必要になりますので注意が必要です。

 

3.不動産は”なるべく”共有にしない

 

「不動産は共有にしない」

その後の世代を考えた際に、相続の遺産分けにおける鉄板ルールです。

もちろん全員が合意すれば不動産を相続人全員(またはその一部)で共有状態に名義変更することは可能です。

 

しかし、もしその不動産を売却したいとき、誰かに賃貸したいとき、建物の大規模な修繕が必要になったとき、共有者全員が合意しなければ手続きが進みません。

例えば、共有者Aは1000万円で売ってもいいと言っている、共有者Bはそもそも売りたくないと考えている、というケースでは売却ができません。

また、共有者Aは1000万円で売ってもいいと言っている、共有者Bは1500万円以下では売りたくないと考えている、というケースでは、1000万円で買取希望者がいても売却ができません。

 

そのため不動産はなるべく共有にせずに、誰か1人の名義にまとめることをお勧めします。

それによって受け取る財産額に不公平が生じるのであれば、不動産を売却して換金しお金で分ける手法(換価分割といいます。この場合でも売主になる相続時の名義人は1人にすべきです。)、不動産を相続する代わりにその相続人が他の相続人にお金を支払う手法(代償分割といいます。)などを検討することで公平さを保つことができます。

 

4.司法書士に相談する

相続を相談する際に税理士をイメージする方は多いと思います。

これは「相続税」というワードが有名なので、それにつられて税理士を想起するのだと考えられます。

 

しかし、相続税の申告・納税が必要なのは全体の10%程度に過ぎません。

10人の方が亡くなったとしても、確率的は相続税の申告が必要なのはそのうちの1人に過ぎないのです。

 

一方、司法書士は相続手続きにおいて、預貯金口座の解約・払戻、不動産の相続登記、証券口座の名義変更などの手続きを行います。

預金口座の残高が10万円であろうが1億円であろうが、原則的には同じ手続きを行います。

 

預貯金口座を1つも保有していない方はほとんどいませんので、司法書士はどんな方の相続であっても手続きの行うことが可能です。

件数で考えると、税理士よりは司法書士の方が、相続の業務を行う機会は多いのです。

 

そのため相続について相談する際は、まずは司法書士に相談することをお勧めします。

相続税の申告が必要そうであれば、税理士への相談を勧められるでしょうし、大抵の場合、税理士を紹介してくれます。

その他、状況や要望に応じて弁護士や不動産会社なども紹介してくれます。まずは司法書士に相談して、どこに何を相談すべきかについて整理をしてもらうことで、その後の手続きはスムーズに進みます。

 

以上、相続の財産分けについての話し合いの4つのポイントについて解説しました。

 

相続が発生した際、自分たちで進めようとする場合と専門家(特に司法書士)に相談した場合を比べると、手続きのスムーズさに大きな違いがあります。

まずは相続人の皆様で話し合って円満に解決すべく合意することが重要ですが、そのためにも司法書士に相談することをお勧めします。

 

ひまわり司法書士法人でも、随時相続の相談を承っております。

いつでもお気軽にご相談ください。

 

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