生前贈与と遺贈の違い|司法書士が解説する分かりやすいポイント
2024/06/19
遺言や贈与について、正確な理解が必要です。特に、生前贈与と遺贈という2つの用語は、一見すると似たようなものに見えますが、実は異なる意味を持っています。今回は、そんな生前贈与と遺贈について、司法書士が解説する分かりやすいポイントをご紹介します。亡くなる前に贈与するものと、遺された人たちに贈るものという違いについて、しっかりと理解していきましょう。
目次
生前贈与とは何か?
生前贈与とは、亡くなる前に自分の財産を贈与することをいいます。 贈与とは、名義人が持つ財産を、相手に無償で譲渡することです。生前贈与は、贈与したい人がまだ生きているうちに贈与することをいいます。 生前贈与は、相続の際に課税対象とされません。遺言による相続や死後贈与に比べて、贈与税や相続税が軽減されるメリットがあります。 しかし、生前贈与は、後日相手から払い戻しを求められる可能性があるため、注意が必要です。また、贈与の形態や条件によっては、贈与税が課税される場合があります。 司法書士は、生前贈与の手続きや税務面のアドバイスなどを行うことができます。生前贈与を検討される場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
遺贈とは何か?
遺贈とは、故人が生前に遺言書や任意後見契約等の形式で特定の相手に財産を贈ることを意味します。遺贈は、相手が指定されているため、相続人の割合や順位が変わることはありません。また、遺贈は相続財産から独立した形で贈られるため、相続税にも影響しません。しかし、遺贈は相続人にとっては思いがけない形で財産が減らされることになるため、遺留分の権利を有する相続人にとっては注意が必要です。司法書士が遺贈の手続きを行う際には、法律に基づいた手続きを遵守し、相続人の権利を尊重しながらスムーズな手続きを行うことが求められます。
生前贈与と遺贈の違いとは?
生前贈与と遺贈は、どちらも贈与や贈与と似たようなものですが、異なる点があります。両方とも、贈与者が財産を受贈者に贈るための特別な方法です。 生前贈与は、贈与者がまだ生きているときに行われます。この方法では、贈与者は現在の所有者であり、受贈者が受け取るものです。つまり、贈与者は生きている間に、贈与した財産を管理できます。また、贈与された财産の価値は、贈与時に評価され、相続財産から除外されます。 一方、遺贈は、贈与者が死亡した後に行われます。故人(贈与者)が死亡すると、遺言書によって、選ばれた受贈者に指定財産が与えられます。この方法では、贈与者は遺言書で指示を行います。したがって、遺贈は、故人の意思に基づいて、遺産分割に反映されます。 以上のように、生前贈与と遺贈には異なる特性があります。したがって、特定のシチュエーションに合わせた選択をすることが、遺産相続において重要なポイントの一つです。司法書士は、専門家として、相続手続きに関連する問題に対処することができます。
生前贈与と遺贈のメリット・デメリットは?
生前贈与と遺贈は、相続における重要なポイントとして注目されています。生前贈与は、相手がまだ生きているうちに贈り物をすることであり、遺贈は相手が亡くなってから贈り物をすることです。それぞれにメリット・デメリットがあります。生前贈与のメリットは、相続税の負担軽減や相続人間のトラブル回避です。しかし、生前贈与を受けた相手が死亡した場合には、遺産分割法違反の可能性や本人が生活費不足に陥る恐れがあるというデメリットもあります。一方、遺贈のメリットは相続人の権利保護や相続手続きの円滑化が挙げられます。しかし、遺贈にも相続人が自己の権利を主張するための裁判が必要な場合があるというデメリットも存在します。これらのメリット・デメリットを踏まえ、相続について考えていく必要があります。司法書士は、生前贈与や遺贈に関するアドバイスを行い、相続人が希望する形で相続手続きを進めるためのサポートを行うことが求められます。
司法書士が生前贈与や遺贈についてどのようなサポートをしてくれる?
生前贈与や遺贈においては、法律的な手続きが必要となります。そのため、司法書士は重要な役割を果たしています。生前贈与については、どのような財産をどのように贈与するかを決め、贈与契約書を作成します。特に、不動産などの財産を贈与する場合は、公正証書による書類作成が必要となるため、司法書士が必要となってきます。また、遺産相続においても、遺言書の作成や相続人の名義変更など、複雑な手続きが必要となります。こうした手続きにおいても司法書士は、必要な書類を作成するとともに、法律的な知識やアドバイスを提供してくれます。生前贈与や遺贈において、スムーズな手続きを行うためには、司法書士のサポートが必要不可欠です。