ひまわり司法書士法人

相続時の不動産所得税の必要性と軽減措置解説

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相続でかかる不動産取得税と対策法

相続でかかる不動産取得税と対策法

2026/02/13

相続が発生した際、不動産に関する税金の取り扱いは多くの方にとってわかりにくい問題です。特に、不動産所得税が相続時に課されるのかどうか、またどのようなケースで必要になるのかについては正確な理解が求められます。本ブログでは、司法書士の視点から相続時の不動産所得税の基礎知識を詳しく解説し、具体的に必要となる場面や負担を軽減するための法的措置についても紹介します。これにより、相続に伴う不動産の税務処理に対する不安を軽減し、円滑な資産承継をサポートすることを目指しています。相続を控えた方や実務に関わる専門家にとって役立つ情報を提供し、法律的な手続きの理解を深めていただければ幸いです。

目次

    相続時の不動産所得税がかからないパターン

    不動産取得税が課税されないケースを厳密に定義すると、相続権を有する人が相続によって土地・建物をもらい受けた場合だと言えます。不動産取得税が課税されないパターンは、法定相続で不動産を取得した場合遺産分割協議で不動産を取得した場合、遺言執行により相続人が不動産を取得した場合です

    相続時に不動産所得税が課されるケースとは? 実例で見てみよう

    相続時に不動産所得税が課されるかどうかは、多くの方にとって混乱のもととなっています。実際には、相続財産として取得した不動産そのものに対して不動産所得税は直接課されません。不動産所得税とは、不動産から生じる所得に対して課税されるものであり、相続による取得時点では所得が発生していないためです。土地や建物を「贈与」された場合だと、原則として不動産取得税の課税がある点です。相続が取得のきっかけであっても不動産取得税がかかる例外として、以下のような場合が挙げられます。

    生前贈与、無償で不動産の権利を移転させる行為のうち、相続を視野に入れて実施するものは、特に「生前贈与」と呼ばれます。地方税法の定めによれば、生前贈与は不動産取得税の非課税の対象に含まれません。つまり、相続対策が理由でも、所有者が生きているうちに無償で土地や建物の権利を移転させた場合には、受贈者は不動産取得税を支払う必要があります。特に、生前贈与に多く見られる以下のケースでは、贈与税の特例と区別すべきです。

    相続時精算課税を適用する場合、相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から20歳以上の子(または孫)への贈与に適用できる制度で、特別控除と一律税率が適用されます。本制度の対象は「贈与税」だけであって、不動産取得税には及びません。受贈者である子や孫は、不動産取得税の申告・納付義務に注意しましょう。夫婦間の居住用不動産、夫婦間の居住用不動産の贈与とは、最大2000万円まで贈与税が非課税となる特例があります。この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合に適用されます。この特例についても、適用対象となるのは贈与税だけで、不動産取得税の負担はある点に注意しましょう。死因贈与、死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として効力が生じる贈与契約のことです。遺贈と似ていますが、死因贈与は生前に贈与契約を締結する点が異なります。具体的には、遺言とは別に契約書を作成して「私が死亡したら、この不動産をAさんに贈与する」と記載し、この契約書に基づいて相続開始後に登記申請するケースが挙げられます。

    地方税法の条文では、非課税となるのは「相続(包括遺贈・被相続人から相続人への遺贈を含む)による不動産の取得」です。ここで見るように、死因贈与は条文に含まれていません。したがって、死因贈与の意思表示により土地や建物を取得した人は、不動産取得税が課税されることになります。

    司法書士はこれらの法的手続きをサポートし、適正な税務処理を助言する役割を担っています。相続時の不動産管理や税金について不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

    税負担を軽減するための法的措置とは? 司法書士が教える具体的対策

    相続時に不動産所得税が課されるかどうかについては、多くの方が疑問を持たれるポイントです。実際には、不動産取得に伴う所得税は通常、相続による取得の際には課税されません。相続税や登録免許税などの他の税が中心となるため、所得税の負担を直接心配する必要は少ないと言えます。ただし、不動産を相続後に売却した場合、その譲渡所得に対して所得税が発生する可能性があります。こうした譲渡所得税の負担を軽減するために、一定の条件下で居住用財産の3,000万円特別控除などの軽減措置が利用可能です。司法書士は相続登記の手続きだけでなく、これらの税務面での相談にも対応できるため、早期の相談が税負担軽減に繋がります。相続に伴う不動産の税務処理を正しく理解し、適切な法的措置を講じることで、円滑な資産承継と税負担の軽減を実現しましょう。

    トラブルを防ぐための相続時の不動産所得税のポイント整理

    相続時の不動産に関する税金の中で、不動産所得税は一般的に相続そのものでは課されません。相続が発生すると、不動産の所有権は被相続人から相続人に移転しますが、これは譲渡ではないため、不動産所得税の対象外となります。ただし、相続後に不動産を賃貸して所得を得た場合は、不動産所得税の申告が必要です。また、相続財産の評価や相続税の申告に関しては、適切な時価評価が重要で、評価額によっては相続税が発生します。税負担を軽減するための措置としては、小規模宅地等の特例があり、一定の条件を満たせば評価額が最大80%減額されるため相続税の負担を大幅に軽減できます。司法書士としては、これらのポイントを正確に把握し、早期の対策や専門家への相談を促すことで、相続トラブルの回避とスムーズな資産承継を支援しています。相続を控える方は、不動産所得税と相続税の違いを正しく理解し、軽減制度を活用することが大切です。

    この記事を監修した人

    ひまわり司法書士法人 代表司法書士 本松紳司

    千葉の地域に根差し、幅広い世代から、相続・生前対策・借金問題などさまざまなご相談を日頃受けています。老人ホーム紹介会社をグループ会社に持ち、終活全般に関わるご相談も対応可能です。

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