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成年後見制度の費用に迷う?法定後見・任意後見の費用とは

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成年後見制度の費用に迷う?法定後見・任意後見の費用とは

成年後見制度の費用に迷う?法定後見・任意後見の費用とは

2024/02/26

成年後見制度は、精神疾患や高齢化に伴い、自身で判断ができなくなった人々の様々な問題を解決する制度です。しかし、制度を利用するには一定の費用が必要であり、その費用に迷う方も多いのではないでしょうか。そこで、本記事では成年後見制度の費用について解説します。法定後見と任意後見の違いや、どのような費用がかかってくるのかについて詳しく知ることができます。

目次

    成年後見制度とは

    成年後見制度は、精神的な理由や病気、老齢等で事情があって自らの身任せができなくなった人のための制度です。その人の財産を適切に管理し、身の回りの世話をする人(成年後見人)を裁判所が選任し、支援するものです。この制度は、本人の意思や意向、権利に配慮しながら、彼らの意思決定能力を補助することで、自立した生活を送れるよう支援するものです。成年後見人は、信頼性ある人選定が重要であり、裏切り行為をしていないか、その人物の経歴や性格を良く理解したうえで選ばれなければなりません。また、一定の研修を受けてから、任命されることになっています。このように、成年後見制度は、社会的弱者の利益を保護し、彼らの自立を促進しながら、彼らの人格の尊重や意思の尊重を守り、公正な制度を確立することを目的としています。

    費用がかかるの?

    司法書士としての業務には、必ず費用がかかるものがあります。例えば、登記業務においては、登録費用が必要になります。また、契約書作成や相続手続き等の業務においては、業務内容に応じて報酬が発生する場合もあります。 ただし、費用についてはあらかじめ明確に説明がなされることが必要です。司法書士法では、報酬の金額を明確に示すことが義務づけられており、消費者に対してもわかりやすく説明することが求められています。 また、費用については事前に打ち合わせや相談を行い、必要な業務内容やその費用について納得した上で業務を進めることが重要です。不明点や疑問点があれば、何でも聞いていただき、納得いただけるまでお話しすることが大切です。 司法書士として、消費者にとって利便性や信頼性が高い業務を提供するためにも、費用については明確な説明と納得していただくことが必要です。

    法定後見と任意後見の違いとは

    法定後見と任意後見は、後見人による被後見人の法的保護を目的とする制度ですが、その制度の運用方法が異なるため、大きな違いがあります。 法定後見は、家庭裁判所が被後見人の能力評価を行い、被後見人が成年後見の対象となることを認定した場合に、後見人を選定し、後見財産管理などの手続きを行う制度です。家庭裁判所が被後見人の意思決定能力を喪失したと判断した場合には、法定後見が必要です。 一方、任意後見は、被後見人自身が、将来に備えて自分に後見人を選定した上で、任意に成年後見を行うことを決める制度であり、家庭裁判所の手続きを必要としない点が特徴です。任意後見は、被後見人が行為能力を失っていない状態で行われるため、被後見人自身が望ましい後見人を選定し、任意後見契約を締結することで、自分自身を守る制度として注目されています。 司法書士は、法定後見や任意後見に関する手続きや書類作成などのサポートを行う重要な役割を担っています。被後見人の権利利益を第一に考えた丁寧なサポートが求められています。

    法定後見の費用について

    法定後見とは、精神障害や知的障害、高齢などで自己行動能力が制限されている方に対し、裁判所が後見人を選定し、法律上の保護を与える制度です。法定後見には、費用が発生しますが、この費用は、被後見人に合わせて負担額が決定されます。具体的には、財産額や年収、支援の必要性などを考慮し、裁判所が負担額を決定します。また、法定後見の報酬には、後見人に支払われる報酬と、法定後見機関に支払われる報酬があります。後見人に支払われる報酬は、被後見人に合わせて決定され、法定後見機関に支払われる報酬は、裁判所が指定した業務報酬に基づいて支払われます。以上のように、法定後見の費用は、被後見人の状況に応じて決定されます。

    任意後見の費用について

    任意後見とは、成年後見制度に基づいて裁判所の承認を得ないで選任できる制度です。この制度において、後見人は一定の報酬を得ることが出来ますが、その報酬は当事者間で自由に話し合い、取り決めることができます。報酬は、業務内容や時間、負担などに応じて決めることが望ましいです。また、後見人の報酬は原則的には被後見人の財産から支払われますが、財産がない場合でも報酬を支払うことが可能です。ただし、後見人の報酬が適正かどうかは、受任者だけで決めるものではありません。支援者や家族からの意見や、司法書士や社会福祉士など、専門家の意見を参考にすることが望ましいです。任意後見の報酬については、専門家に相談することでより具体的なアドバイスが得られますので、是非ご利用ください。

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