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相続登記の義務化はいつから?罰則はどうなるの?【司法書士が解説】

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相続登記の義務化はいつから?罰則はどうなるの?【司法書士が解説】

相続登記の義務化はいつから?罰則はどうなるの?【司法書士が解説】

2024/01/05

ひまわり司法書士法人の本松です。

 

皆様、不動産の相続登記はちゃんとやっていますか?

不動産の相続登記はこれまでは任意だったので、やるもやらないも皆様のご意向次第で決めれば良かったのですが、法改正により義務化されます。

数年前に亡くなったお父様名義のままで何となく大変そうだから家の名義変更はしていない、という方も多いのではないでしょうか?

 

義務化されるというからだけではなく、不動産の相続登記は早めにやっておかないと、いろいろ不都合が生じてきます。

不動産の相続登記をまだやっていない方、これからやろうかと思っている方は、ぜひこの記事を読んで参考にしてください。

 

不動産相続登記の義務化、そして相続登記をやらない場合の罰則について解説します。

 

1.いつから義務化されるの?いつまでにやればいいの?

不動産相続登記が義務化されるのは、令和6年4月1日からです。

令和6年4月1日時点で相続登記を行っていない不動産も対象になりますので、早めに相続登記を行うべきでしょう。

 

但し、3年の猶予期間が設けられていますので、令和6年4月1日までに不動産相続登記を行っていない方は、令和9年3月31日までに不動産相続登記を行う必要があります。

 

また、令和6年4月1日以降の相続が開始した(不動産の所有者が亡くなった)場合は、相続開始日または遺産分割成立日から3年以内に不動産相続登記を行う必要があります。

 

 

2.不動産の相続登記をしないと、どうなるの?罰則はあるの?

正当な理由がないのに、不動産相続登記を行わない場合、10万円以下の過料(罰金のようなものだと考えてください)が課される可能性があります。

 

必ずこの罰則が適用されるかどうかは法務省の制度運用次第ということになりますので、実際に過料が課されるかどうかは分かりません。

しかし、過料が課されないとしても不動産の相続登記を行っていないと違法状態のまま放置しておくことになりますので、不動産を誰が相続するか決まったら速やかに相続登記を行うことをお勧めします。

 

 

3.不動産の相続登記は誰に相談すればいいの?

不動産の相続登記は、司法書士へご相談ください。不動産の相続登記の相談を受けることができるのは、法律上、司法書士と弁護士に限られますが、相続登記を扱う弁護士はほとんどいないので、一般的には司法書士へ相談することをお勧めします。

 

但し、司法書士は業務範囲が広いので、普段あまり相続登記を扱わない司法書士事務所も存在します。

相談する司法書士事務所を選ぶ際には、その事務所が日常的に不動産の相続登記業務を行っているのか確認してから相談することをお勧めします。

 

 

4.名義変更は既に終わってる?こんな勘違いにご用心!

「固定資産税の通知の宛名が故人ではなく、家族名で送られてきているから名義変更は終わっているはずです。」

これはよくある勘違いです。

 

もちろん、一般的には不動産の所有者宛に固定資産税の通知が送られてきますが、所有者が亡くなった場合、不動産の相続登記(名義変更)が完了していなくても、家族宛に固定資産税の請求が来ることはよくあります。

固定資産税は地方税なので、その不動産が存在する地方自治体(市町村など)から請求が来ます。

所有者が亡くなった場合、地方自治体としては相続登記が完了するまでの間は、相続人のうち誰でもいいから納付してくれればそれでいいのです。

 

そのため、登記上の名義人は亡くなったお父さんなのに固定資産税はお母さん名で請求が来るといったことはよくあるのです。

 

なお、12月末までに不動産の相続登記を行えば、その翌年の新年度の固定資産税は自動的に新所有者宛に請求されてきます。

自治体によりますが、概ね4月から5月くらいに郵送されてくるところが多いかと思います。

また、東京23区に不動産を所有している場合は、区からではなく、都税事務所から郵送されてきます。

 

 

5.不動産の相続登記を行わないと、こんな困ったことに!

不動産の相続登記を行わないままでいると、こんな不都合が生じる可能性もあります。

 

①相続人の気が変わる

例えば、数年前までは「実家はお兄ちゃん名義に変えていいよ」と言っていた妹が「よく考えたら不公平だよね。私にも権利があるんだから私名義に変更したい」と、相続人の気が変わる可能性があります。

このように気が変わらないうちに、速やかに相続登記をやっておいた方がいいですね。

②不動産を売却できない

登記上の名義は故人のままになっていると、不動産は売却できません。売主が存在しないからです。

そのため所有者が亡くなった不動産(実家など)を売却する際には、いったん相続人名義に相続登記をしてから、新名義人が売主となって売却を進める必要があります。

なお、売却したお金をみんなで分けるというケースも多いと思いますが、その場合は換価分割という遺産分割方法があります。

例えば、いったん売却のために長男名義に相続登記をするけれども売却して残ったお金は均等に分けましょう、というのが換価分割です。

③住宅ローンが借りられない(主に建替えの場合)

古くなった実家を取り壊して新築に建て直す場合、土地が亡くなった方の名義のままだと住宅ローンを借りられません。

住宅ローンを借りる場合、貸付を行う金融機関は必ず対象不動産(戸建ての場合は土地・建物)に担保(抵当権)を設定します。

この際に土地が故人名義のままだと、契約者不存在で抵当権設定契約ができないため、住宅ローンの審査がおりません。

そのため、この場合も住宅ローンを申し込む前に、予め不動産の相続登記を行う必要があります。

 

以上、不動産相続登記の義務化、そして相続登記をやらない場合の罰則について解説しました。

 

相続が発生した際、いろいろな煩雑な手続きが必要ですが、その中でも特に不動産の相続登記は難解な手続きです。

不動産の相続登記は法務局で行いますが、法務局には行ったことすらない方も多いと思います。

法務局は裁判所と同様に、登記を始めとした法律手続きを行う行政機関なので、手続きも厳格です。不動産の相続登記にしても、法律で厳格に定められていますので、完璧に書類が揃っていないと手続きが進みません。

 

そのため早い段階で司法書士に相談し、説明を聞いてみることをお勧めします。

 

ひまわり司法書士法人でも、随時不動産の相続登記の相談を承っております。

不動産の相続登記は、現地の不動産や法務局に実際に行く必要はありません。

そのため、ひまわり司法書士法人では全国どこの不動産でも、相続登記のご相談は可能となっております。

 

いつでもお気軽にご相談ください。

 

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