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SERVICE

業務内容

家族信託

Family Trust

「高齢の親がお金や不動産の管理をできなくなる前に対策したい」

「子どもたちに面倒をかけたくないから、将来老人ホームに入居したい。空き家になる我が家のリフォーム、賃貸、管理、売却の対策をしたい」

「認知症の妻の今後の生活が心配だ。自分の死後、子どもに妻の世話をお願いしたいが介護費用を負担させるのは申し訳ない」

「アパートオーナーの父・母が認知症になっても大丈夫なように、私が管理・売却をできるようにしておきたい」

 

詳しくはこちら↓(専用ページに移動します)

https://chiba-shintaku.com/

不動産や預貯金の名義人である父・母や祖父母が認知症になってしまうと、判断能力がなくなってしまい、預貯金の解約も不動産の売却・管理もできなくなってしまいます。
そのような方を保護するために「成年後見」制度がありますが、成年後見制度は、本人保護のために財産を「管理」する制度であるため、財産を活かすことはできなくなってしまいます。
つまり、あくまで本人のための制度である以上、相続人のために行う「相続対策」が一切できなくなってしまうのです。
高齢者を詐欺などから守るという意味ではもちろん意義のある制度ですが、本人が認知症になる前に望んでいた家族のための相続対策や財産の有効活用ができなくなってしまいます。
また、成年後見制度は必ず家庭裁判所の監督の元に行われ、定期的に裁判所に報告書を提出しなければならないため、後見人に就任した家族にとってもとても重い負担となります。

そのような場合に活用できるのが「家族信託」です。

判断能力がしっかりしているうちに、子や孫などの親族と信託契約を締結しておき、自分の財産を託します(「信託する」といいます。)。
自分が認知症になったり寝たきりになったりしたときでもその財産を活用して、自分や配偶者、または兄弟などの生活費を管理したり、または財産の運用・売却を任せることができます。
たとえ本人が認知症になった後でも、財産を託された子や孫の判断で財産の売却や運用を決めることができるので、制約が多い成年後見制度と違って、自由に財産の運用ができます。
また、家族信託の場合、単に将来の財産管理だけではなく、相続に利用することもできます。
しかも、一般的に相続が発生した際は、財産や負債を被相続人から相続人へ承継させるだけの手続きですが、家族信託を利用することで、2回目3回目の相続まで見据えて財産の管理・活用をプランニングすることも可能です。

使い方によっては、家族全体のために孫やひ孫の代まで見据えた財産設計も可能な家族信託。あなたの悩みを解決できるかも知れません。一度相談してみませんか?

家族信託を考える場合3つのメリット

1.権利はそのまま!名義だけ変更!

認知症、病気、判断能力低下など、所有者に何かあると、不動産売却、資産の活用、相続対策ができません。
権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することでそれらを可能にできる制度が「家族信託」です。

2.成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる!

成年後見人制度は家庭裁判所の手続きなので、手続きが煩雑な上に、本人のためにしか財産を使うことができないという制約があります。
親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけで財産管理を柔軟にすることが可能です。

3.贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません!

家族信託は「権利はそのままで財産の名義だけが変更」される制度です。
信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする信託契約により名義をご家族に変更しても贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。

家族信託のサポート費用(税抜)

・信託財産価額の1%(但し最低300,000~)
・信託契約書作成 50,000(1契約につき)
・信託登記    50,000(登記1件(但し3物件まで)につき)

【サービス内容】

・不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等の収集
・推定相続人の調査
・家族信託設計コンサルティング
・公証役場対応
・信託口座開設の手続き
・不動産の売却
・換価処分
・家族信託導入後のメンテナンス、アフターフォロー