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業務内容

相続手続き丸ごと代行(遺産整理業務)

Inheritance

・印鑑証明書だけ用意すればOK!
・難しくて面倒な相続手続きをそのまま専門家に任せることができます!
・複数の手続きが「一つ」の窓口で済みます!

詳しくはこちら↓(専用ページに移動します)

https://himawari-anshinsouzoku.jp/lp01/

次のようなお悩みを抱えてはいないでしょうか?

・相続手続きや不動産処分など全て専門家に任せたい
・銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など面倒な名義変更が山ほどある
・相続財産の承継手続きが全く進まない
・相続税の申告が必要かどうか知りたい
・相続人が多くて書類のやり取りが大変
・平日は仕事があるから役所や銀行に行けない
・相続人同士が遠方に住んでいる
・遺産の分割方法についてアドバイスが欲しい

遺産整理業務

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)に就任し相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人は印鑑証明書だけ用意すればOK!
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など下記のようなあらゆる相続手続きをまとめて司法書士が代行いたします。

・戸籍(原戸籍、除籍)収集・相続人の確定
・遺産分割協議書作成、相続人へのご連絡・調整
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金、出資金等の解約、名義変更
・株式、投資信託などの名義変更
・生命保険金・給付金の請求
・不動産の売却・換価処分
・税理士との必要書類のやり取り・打合せ

遺産整理業務を受任した司法書士は、遺産管理人として相続財産の承継事務をすることができます(司法書士法施行規則第31条1項1号)。
銀行預金などの解約・名義変更手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の相続登記(名義変更)不動産の売却などの相続にまつわる煩雑な手続きを、相続の専門家である司法書士が執り行います。
また、ひまわり司法書士法人は相続に強い税理士とも提携しているので、税理士による相続税申告のサポートや節税対策を踏まえた遺産分割案を提案なども可能です。

遺産分割協議書の作成、提案

遺産分割の話し合いがつけば遺産分割協議書を作成するのが一般的ですが、協議書を作成しないからといって、その分割協議自体が無効になるということではありません。
しかし、遺産分割協議書を作成していなければ、相続により不動産を取得した人は名義変更を登記することは出来ません。
また、被相続人の預貯金を払戻す場合にも、遺産分割協議書(銀行所定の書式も含む)が必要になる場合も多いようです。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書がなければ、基本的には相続による不動産などの所有権の移転登記をすることができません。
遺産分割協議には定型の書式があるわけではありません。
したがって、相続人の誰が何を相続したかが明確に記載され、各相続人の署名・押印・作成日があれば良いのですが、定型書式が存在しない分、却って記載方法や記載内容が正しいのかどうかの判断が難しいとも言えます。

相続手続き丸ごと代行(遺産整理業務)費用(税抜)

相続財産価額の1.2%(但し最低298,000円(税込327,800円)

【サービス内容】

・戸籍(原戸籍、除籍)収集・相続人の確定
・遺産分割協議書作成、相続人へのご連絡・調整
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金、出資金等の解約、名義変更
・株式、投資信託などの名義変更
・生命保険金・給付金の請求
・不動産の売却・換価処分
・税理士との必要書類のやり取り・打合せ

※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料などの実費は別途ご負担をお願い致します。
※税理士等の各専門家の手配があった場合はそれぞれの費用が発生します。