不動産の名義変更
Estate

不動産の所有者である被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移ることになります。
相続に伴う不動産の登記(相続登記)は、基本的には義務ではなく、不動産を所有する方が手続きをするかどうかを決めることができます。相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま固定資産税などを支払っている場合も、特にペナルティはありません。
しかし、相続登記を速やかに行わないことで後々にトラブルになってしまう事例も少なくありません(相続登記のトラブル事例はこちらから)。不動産は最も高価な財産の一つですから、その不動産は自分のものだと自分の所有権を主張するためには、速やかにご自身の名義に変更をすることを強くお勧めします。
特に、法定相続分とは異なる相続分を取得した場合、きちんと登記をしていなければ、第三者に所有権を示すことが難しいため、将来的にトラブルの元となる可能性があります。また、相続した不動産を売却する際や、相続した不動産を担保に金融機関から融資を受ける際には、不動産登記が必要になります。
不動産の名義変更手続はご自身で行うこともできますが、法務局に何度も通って手続きをしなければなりません。登記申請を行うには、平日の日中に法務局へ行き、面倒な手続きの工程を経て行う為に、一般の方であれば多大な時間と労力がかかってしまいます。その為、自分で登記をしようかどうか検討している方は、登記の専門家である司法書士に依頼される方が良いでしょう。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのような割合・方法で相続されたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍書類
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍書類
■ 相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺言書に基づいて相続をする場合
■ 被相続人の死亡記載のある戸籍書類
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍書類
■ 不動産を取得する相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 遺言書
3)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍
■ 不動産を取得する相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 相続人の印鑑証明書
■ 遺産分割協議書
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2.申請書の作成
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に異なります。司法書士にご相談いただければ、正確かつ速やかにご対応いたします。
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3.登記の申請
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
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4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた価格となります。
相続登記サポート費用(税抜)100,000~
【サービス内容】
・相続関係説明図(登記用)作成
・遺産分割協議書(不動産についてのみ)作成
・不動産登記申請(名義変更)
・名義変更後の登記事項証明書取得代行
※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
※上記は一般的な登記申請の場合であり、不動産の評価額、相続人の数、登記申請の件数、物件数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。
※相続登記の際の登録免許税は、(課税価格×4/1000)となっておりますので、ご参考下さい。