セミナーの内容
“不動産会社様必見”!土地家屋調査士による土地の境界と測量の解説
~ 境界についての理解(筆界と所有権界の関係)~
~ 登記に関する測量業務の進め方~
講師紹介


吉田隆祐土地家屋調査士事務所 代表
日本ネスト株式会社(センチュリー21日本ネスト)代表取締役
http://www.c21nest.co.jp/
土地家屋調査士・宅地建物取引士 吉田隆祐先生
(千葉県土地家屋調査士会)
長年に渡る不動産会社経営を継続しつつ、2018年に「吉田隆祐土地家屋調査士事務所」を開設。
持ち前のコミュニケーション能力・フットワーク力を活かし、土地家屋調査士として数多くの不動産登記案件を担当。
通常の登記・測量案件に加え、これまで培った不動産についての深い知識を活かした、困難登記案件にも取り組んでいる。
あなたの土地には、境界をはっきりと示す標識(しるし)がありますか?
自分の土地は自分で管理することが原則ですが、たとえば境界を示す杭がなかったり、せっかくあった杭を動かしてしまったりして、どこからどこまでが自分のものかはっきりしていなかったら、管理するどころか、土地を自由に使うこともできません。場合によっては境界をめぐるいさかいの原因ともなりかねません。
(日本土地家屋調査士会連合会【知って得する、境界標の「知識」】より引用。)
また、土地の売却時には境界を確定させておくことが理想的です。
しかし、相続した土地であったり、購入してから長い年数が経過している場合には、どうしても境界線が曖昧になってしまうことが多くなります。
今回は土地家屋調査士として土地の境界確定、測量業務に取り組むのみならず、宅地建物取引士として数多くの土地売却も経験してきた吉田先生に、土地の境界や測量についてお話いただきます。
スムーズに土地の売却を進めるためにも、売買を扱っている不動産会社様は必見の内容になります。
また、普段相続案件を扱っている他士業の先生方、公図や測量図は読めますか?
特に司法書士の先生方は公図や測量図の読み込みがある程度できないと、ついうっかり相続登記の際に私道部分やゴミ置場の共有持分の登記漏れという事態に陥ってしまいます。
司法書士であっても表題部の登記知識は必要になってきますので、これを機会に学んでいただきたいと思います。
ぜひご参加ください!
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